●六朝学術学会会則(抄)
第4条 本会の会員は次の通りとする。
1 通常会員
2 準会員
3 賛助会員
第5条 会員の定義は次の通りとする。
1 通常会員は斯学を研究するものとする。
2 準会員は斯学に関係ある研究機関とする。
3 賛助会員は本会の趣旨に賛同するものとする。
第6条 本会の経費は会費、寄付金及びその他の収入をもって、これにあてる。
第7条 通常会員及び準会員は会費年額5,000円を、賛助会員は会費年額一口10,000円以上を年度の初めに納入する。なお、通常会員のうち、会員歴十年以上で前年度において満八十歳に達した者は、会費を免除する。
第8条 会員は研究会、研究大会、刊行物、その他において研究発表し、刊行物の頒布を受けることができる。
(付則)
1 本会の事務局は当分の間、総務担当理事または総務担当幹事の勤務先に置く。
2 本会の会則は平成9年4月13日より施行する。
平成22年6月13日改正。
平成23年4月1日までの移行措置は別に定める。
平成24年6月16日改正。
平成28年6月18日改正。